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●基本料金表(全員に共通の利用料) [2023年4月1日より]

◎負担割合が1割の方 (介護負担割合証でご確認ください)
要支援2要介護1要介護2 要介護3 要介護4要介護5
介護保険負担額 766 809 844 868 884 901
食材料費
(おやつ含)
1,2401,2401,2401,2401,2401,240
室料 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127
水道光熱費663663663663663663
日額計 3,796 3,839 3,874 3,898 3,914 3,931
月額計 113,880 115,170 116,220 116,940 117,420 117,930
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を加えた月額計 117,672 119,175 120,399 121,236 121,797 122,391

※月額計は30日で計算
※介護保険負担額には医療連携加算(T)39円とサービス提供体制強化加算(U)18円を含む
 (要支援2の方はサービス提供体制強化加算(U)18円のみ)


◎負担割合が2割の方 (介護負担割合証でご確認ください)
要支援2要介護1要介護2 要介護3 要介護4要介護5
介護保険負担額 1,532 1,618 1,688 1,736 1,768 1,802
食材料費
(おやつ含)
1,2401,2401,2401,2401,2401,240
室料 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127
水道光熱費663663663663663663
日額計 4,562 4,648 4,718 4,766 4,798 4,832
月額計 136,860 139,440 141,540 142,980 143,940 144,960
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を加えた月額計 144,444 147,450 149,895 151,572 152,691 153,879

※月額計は30日で計算
※介護保険負担額には医療連携加算(T)78円とサービス提供体制強化加算(U)36円を含む
(要支援2の方はサービス提供体制強化加算(U)36円のみ)

※介護保険負担額の11.1%が介護職員処遇改善加算(T)、3.1%が介護職員等特定処遇改善加算(T)、2.3%が介護職員等ベースアップ等支援加算(注)として加算されます。
(注)より良い、安定した介護の提供を目的に、介護職員の他業種との賃金格差を縮め、安定した雇用の場となるよう、介護職員の処遇改善を行うための加算。

・負担割合が3割の方(介護負担割合証でご確認ください)は1割の方に比べて介護保険負担額が3倍になります。



●加算利用料(個人の状況、要望に応じて加算される利用料) [2023年4月1日より]

費用内容
初期加算1日 30円
(2割負担の方は1日 60円)
入居した日及び医療機関に1ヶ月以上入院した後、退院し再入居した日から起算して30日以内の期間
入居者の入院期間中
の体制加算
1日 246円
(1ヶ月に6日が限度)
(2割負担の方は1日 492円)
病院または診療所に入院後、3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる時は、ご本人及びご家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び戻れる体制を確保している場合に、1ヶ月に6日を限度に算定する。
看取り介護加算 死亡日以前4〜30日1日144円
(2割負担の方は1日288円)
死亡日前日及び前々日1日680円
(2割負担の方は1日1,360円)
死亡日1280円
(2割負担の方は2,560円)
医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、医師、看護職員、介護職員等が共同して、本人または家族に対して十分な説明を行ない、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援することを目的とした加算。
退居時相談援助加算 1回 400円
(2割負担の方は1回 800円)
入居期間が1ヶ月を超える利用者が自宅に戻り(退居)、居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合、生活に対する相談援助、機能訓練等に関する相談援助等を行なった場合、利用者1人に1回を限度に算定する。
催事・趣味活動材料費実費催事参加者、個人の趣味活動に要する材料費など(該当者)

【注意事項(必ずお読みください)】
  1. 1.入居された日から30日間については、初期加算として1日につき、1割負担の方は30円、2割負担の方は60円が加算されます。
    医療機関に30日を超えて入院し再入居された場合も同様です。
  2. 2.入居者の入院期間中の体制加算、看取り介護加算、退居時相談援助加算についてはその対象者についてのみ加算されます。
  3. 3.利用料は、月末締切りで翌月18日までに請求書を送付しますので、26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替できるように指定口座にご入金ください。
  4. 4.翌月の請求書送付とともに領収書を添付します。大切に保管ください。

●サービス提供記録の複写物の交付(第6条3項)に際しては、コピー代等をいただきます。(実費)
●退居時には部屋のリフォーム代をいただきます。(実費)